認知症などで判断能力が不十分に場合に、生活・療養看護、財産管理に関する代理権を与える契約を締結します

任意後見|行政書士あおき事務所|千葉県船橋市|終活

任意後見契約

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任意後見契約とは、成年後見制度をもとに締結する委任契約です。成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分となった場合に、その方の日常生活を支援していく制度です。
成年後見制度には、以下の2つがあります。

任意後見制度 判断能力が十分あるうちに任意後見人となるべき人を決め、将来に備えて任意後見契約を公正証書で結びます。
法定後見制度 家庭裁判所への申立により、後見人などに適していると認められる人が選任されます。

当事務所では、個人の意思が最大限尊重されるべく、任意後見契約を結びご契約者の健やかな生活に寄与します。

任意後見制度の概要

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活療養看護財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

この事前の契約により、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをします。それにより本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

委任事務の具体例

任意後見契約は「自己の生活・療養看護および財産に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲・内容は委任者ご自身で幅広く選択することができます。
また、「代理権の付与」という観点から、介護労働の提供のような事実行為は委任する事務の中に含まれないことに注意が必要です。
代表的な委任事務の例としては以下のようなものがあります。

・財産の管理・保存・処分
・金融機関との取引
・保険・年金などの受領
・不動産の売買
・住民票、戸籍謄本など証明書の請求、その他各種行政上の手続き
・家賃や水道光熱費の支払い
・有料老人ホームなどの介護施設への入所契約、その他介護サービスに関する事項
・病院への入院契約、医療費の支払い

任意後見契約の報酬

契約書の作成料金
任意後見契約書の作成料金

33,000

※契約書作成にあたり、資料収集等のための費用がかかる場合は、別途実費が加算されます。
※公正証書の作成には、公証人への手数料が発生します。

任意後見人事務の報酬
管理する財産総額 報酬額

3,000万円以下

月々22,000

3,000万円超〜5,000万円以下

月々33,000

5,000万円超〜1億円以下

月々44,000

1億円以上

月々55,000

※報酬額は、管理する財産の総額によって変動します。
※その他、事務の執行等にかかる費用については、別途実費が加算されます。


 

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