遺言
遺言は、故人が親族に残す最後の意思であり、また、遺族間のトラブルを避けることも期待できるという側面を持っています。
そのため、遺言書は正しい形式に則って作成・執行される必要があります。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、ご自身の状況に合わせて遺言書を作成することが重要になります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言はご自身で紙に書き記す遺言書のことで、誰でも気軽に作成が可能です。
ただし、書き間違えや内容が曖昧で遺言書として無効となってしまうことがとても多く、注意が必要な遺言方法となります。
自筆証書遺言作成サポートの報酬
遺言書の原案作成・添削 |
33,000円〜 ※作成に必要な資料の収集等に別途費用がかかる場合があります。 |
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。公証人と呼ばれる人が規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きいときに利用されることが多いです。
公正証書遺言作成サポートの報酬
遺言書の原案作成
公証人との打合わせ 公証役場立会い 等 |
77,000円〜 ※公証人への手数料、作成に必要な資料の収集等に別途費用がかかります。 |
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選定された者をいいます。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。
相続は、
・相続人が多数いて、署名押印をもらうのに手間がかかる
・相続人が遠方にいて、意思疎通が難しい
・平日は仕事で忙しく、なかなか手続きが進まない
などの理由で執行に時間がかかってしまうことが多くあります。
専門家を遺言執行者に選んでおくことで、遺言の内容をよりスムーズに実現できます。
遺言執行者の報酬
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
1千万円 以下 | 一律 25万円 |
3千万円 以下 | 基本報酬 10万円 + 遺産総額の
1.5% |
5千万円 以下 | 基本報酬 15万円 + 遺産総額の
1.3% |
1億円 以下 | 基本報酬 25万円 + 遺産総額の
1.1% |
3億円 以下 | 基本報酬 60万円 + 遺産総額の
0.75% |
3億円 超 | 基本報酬120万円 + 遺産総額の
0.55% |
※遺言執行報酬額のほか、登記申請手数料その他諸手数料・交通費等の実費相当額が費用として生じます。
※上記にかかる報酬額・費用等は、すべて当事務所が遺言執行者として管理するお客様の遺産からご負担いただきます。